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2004/12/1 水曜日

一般質問(2004年・12月議会)

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はてなブックマーク - 一般質問(2004年・12月議会)
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  • 嘱託・臨時職員をしっかり処遇しているか?
  • 社会福祉協議会がどうあって欲しいと思っているのか?

一般質問通告

嘱託・臨時職員について
  1. 事求める職務の範囲について、全庁統一の基準はあるか。
  2. どういった指導・研修体制になっているか。
  3. 契約更新などの手順・評価はどうなっているか。また、それは全庁で統一されているのか。
  4. 勤務・職務上の不満の受付窓口はあるのか。
社会福祉協議会への補助について
  1. 運営補助金は、社会福祉協議会のどういった役割を期待して支出しているか。
  2. その効果はどう検証しているか。
  3. 今後、求めていく役割は何か。
市民情報の一元管理と効果的利用
  1. 市民が開催する行事などの情報を、一括して収集・管理する担当はおけないか。
  2. より効果的な広報・情報提供のために、収集した情報を利用できないか。

一般質問全文

 

○21番(小林知久君)
21番、小林知久です。通告に基づきまして、一般質問いたします。
 初めに、1番としまして、嘱託・臨時職員について伺います。
   ①としまして、求める職務の範囲について、全庁統一の基準はあるのかどうか伺います。
   ②といたしまして、どういった指導・研修体制になっているか、これをお伺いいたします。
   ③としまして、契約更新などの手順、その際の評価はどうされているのかをお伺いいたします。
  ④といたしまして、勤務・職務上の不満の受付窓口はあるのかどうか、これをお伺いいたします。

  2番といたしまして、社会福祉協議会への補助について伺います。
   ①としまして、運営補助金は社会福祉協議会のどういった役割を期待して支出しているのか。
   ②としまして、その効果はどう検証しているのか。
   ③としまして、今後、求めていく役割は何かお伺いいたします。
   
  3番としまして、市民情報の一元管理と効果的利用についてお伺いいたします。
   ①としまして、市民が開催する行事などの情報を一括して収集・管理する担当は
    置けないのかどうかお伺いします。
   ②としまして、より効果的な広報・情報提供のために収集した情報を利用できないのかどうか
    お伺いいたします。

○市長(尾又正則君) 
初めに、嘱託と臨時職員についてであります。

  まず1点目の求める職務の範囲でありますけれども、それについて全庁統一の基準はあるのかということでございます。事務事業を円滑に推進するため、広範囲な職務に従事いただいておりますが、特に嘱託員については、専門的知識、技術、経験を必要とする職場に委嘱することを目的としております。また、臨時職員は繁忙時期に、比較的軽易な業務を処理するため雇用しております。いずれにしましても、要綱に基づき、一定の基準を設けて勤務をしていただいております。

  2点目のどういった指導・研修体制かということでありますけれども、嘱託員、あるいは臨時職員は新規に委嘱、または雇用されますと、職員課で勤務条件に対する説明を受けることになります。次に、配属先の職場で実務的な業務説明及び指導を受けることになります。また、研修については、各職場において必要に応じて実務研修を行っているのが現状でございます。

  3点目の契約更新などの手順・評価はどうなっているかでございますけれども、またそれは全庁で統一されているかについてでございますが、嘱託員の委嘱期間は1年でありまして、必要に応じて6回まで更新が可能となります。更新しようとする場合は、勤務態度、勤務成績等、一定の評価を行った上で更新することになります。また、臨時職員の雇用期間は6カ月を超えない期間とし、1回に限りまして更新することができます。更新の際には、嘱託員と同様に一定の勤務評価を行うことになります。

  4点目の勤務・職務上の不満の受付窓口はあるのかについてでございますけれども、仕事の内容や勤務に生じる不明点は、直接、職場の上司に相談することは当然でありますが、職務上の処遇や勤務条件などの不満や希望につきましては、職員課が受付窓口となっております。

  次に、社会福祉協議会への運営補助金はどのような役割を期待して支出しているかでございます。東大和市社会福祉協議会は、去年、法人化30周年を迎えました。その間、地域における福祉の拠点として、福祉祭の全身である福祉バザーや市が推進事業の指定を受けたボランティアの育成、高齢者対策等、高齢者を対象とした歩こう会や食事サービス事業、ふれあいのまちづくり事業の小地域ネットワークなど、地域に根差した福祉活動を行政にかわって順次実施し、その規模も拡大してきているところでございます。これらの事業を支える事務局の体制は、平成16年9月現在で36名となっておりまして、円滑な事業運営を期待して、局長を初め5人の人件費補助を行っているところであります。

  次に、その効果と検証でございます。住民の福祉ニーズは、時代とともに複雑、多様化している状況であります。また、地域住民相互の社会的なつながりが希薄化するなど、家庭を取り巻く状況や地域社会は変貌しております。そうした中、社会福祉協議会は地域住民との身近な活動をしてきた経験を生かし、機動性を発揮して、多くの事業を実施してきているのが実態でございます。会員も15年度末で約 8,000世帯であり、具体的な事業ではヘルパーの養成講座やボランティア講座、手話講座等により、福祉の人材養成、意識の啓発が図られているところでございます。特に市民の社会福祉協議会を印象づけているものとして、社会福祉協議会を挙げて取り組んでいる福祉祭には、子供、高齢者、障害者が一同に集い、地域福祉の重要性を改めて認識する場となっております。

  次に、今後、求めていく役割でございます。地域の社会情勢の調査、検討から始まり、地域社会の中に潜在化している福祉課題を発掘し、問題解決に向けて地域住民とともに協議して、問題の解決をしていくことが重要であるというふうに考えております。また、行政では実施しづらい試行的なサービスや少人数を対象とする事業の企画、実施も社会福祉協議会に求められている役割でございます。いずれにしましても、地域福祉を推進する原動力として、市民、民間事業所、行政との連帯を図り、市民から親しまれる社会福祉協議会であることを期待しているところでございます。

  次に、市民情報の一元化でございます。

  1点目の一括して情報を収集し、管理する担当を置く件につきましては、現在、市民の諸活動に関係がある部署において市民情報を収集し、市民が市報に掲載を希望するものにつきましても市に情報が入っております。こうしたことから、市民からのお問い合わせの対応も含め、一定の情報につきましては提供しているところでございますが、質問の新たな部署の設置につきましては困難でありますので、当面、現状の中で対応してまいりたいと思っております。

  2点目の収集した市民情報の効果的な利用につきましては、これまでも庁内で横の連帯を図り、情報の共有に努めてまいりましたが、今後も収集した情報の有効的活用を進めてまいりたいというふうに認識をしております。

○21番(小林知久君)
それでは、再質問させていただきます。まず、1番の嘱託・臨時職員についてです。

  職務範囲の方で、今お答えいただきました。嘱託の方が専門性ある仕事、それから臨職の方が割と軽易な作業ということですね。ですけれども、ちょっと若干、意味合いが変わるというか、あれなんですが、正職員との比較での権限といいますか、決裁の範囲ですとか、そういった部分での、嘱託の方にはここまでやっていただく、臨職の方にはここまではやっていく、それ以降は職員に任せる、振ってほしい、そういった部分の基準はあるのでしょうか。

○職員課長(浅見敏一君) 
正職員と臨職、あるいは嘱託との職域の部分でございますけれども、正職員で行うべく、職場というものはございますが、これはやはり市民に直接権力が及ぶような許認可だとか審査、そういった規制や指導を伴う事務とか、あるいは政策形成であるとか企画立案、こういった点は職員の、正規職員の業務として受けとめております。一方、先ほどの嘱託員につきましては、やはりその方の持っている資格、例えば保育職であるとか、そういった有資格に伴った専門的な業務、こういった部分を嘱託員にお任せするというそのように受けとめております。なお、臨時職員につきましては、そのほかの窓口の業務でも、証明の発行であるとか、あるいは数値の計算であるとか、そういった事務について職員をカバーするという、そのような仕事について臨職にお願いしているということで、そのようにして職を分けてございます。

○21番(小林知久君)
  では、今のお話ですと、正職員の方は、いわゆる判断する業務をやり、その判断に基づいて、例えば臨時職員の方は住民票を発行したりですとか、電卓を使って計算したりですとか、そういった部分をやるということでいいと思うんですが。そうしますと、例えば住民の方から、何かしらクレームが来た際は、これはあくまで正職員の方の対応により、いわば臨時職員の方、嘱託員の方、そういった方、クレーム対応等、これ一段上になると思うんですが、そういった部分に関しては正職員の方が負うべしとお考えでしょうか、お願いします。

○職員課長(浅見敏一君) 
住民の方からの苦情等、その対応でございますけれども、確かに臨時職員の方にそこまでを要求するということは当然困難だと思います。当然そこの職場の正規職員が、そこの窓口の対応をすることが基本となります。ただ、嘱託員が配属されている施設関係で、正規職員がいない場合、そういうものについては、やはり一義的には、その嘱託員の方が、まず窓口の対応等をいたすことがあると思います。なお、その課題については、当然その職場で報告をし、必要であればその対処を正職員が後ほどカバーするということになると思います。

○21番(小林知久君) 
まずはそれを確認したかったんですが。というのはですね、そういった職務の範囲といいますか、先ほど職域というふうにおっしゃられた、そこの部分があいまいなままですと、いわゆる指導、研修ですね、それからその職員の方、非常勤職員の方の勤務の全貌というのがある意味わかりづらいもので、まず確認させていただいたんですが、若干ですね、窓口業務などにおいて、その辺、嘱託員の方と、非常勤職員の方と正職員の方、あいまいなんじゃないかなと。私自身が何点か、これは市民の方からお話をしていただいた部分もありますが、本来、正職員がしっかり対応するべきところで、非常勤職員の方が出ていっている部分があるのではないかなという点がありまして、実はこういう質問をしたわけです。

今の御答弁ですと、そういうことは本来あり得ないはずですし、正職員がいない部署、市民センターですとか、幾つかいない部署がありますので、そういった場面では、多少、最初の対応をしていただくという形になりますが、あくまでも嘱託員の方もその場で留保していただいて、その後、正職員につなぐという形になるはずですよね。この辺をですね、この後の研修体制の部分等の絡みなんですが、やはりその辺、全庁で統一していただいて、先ほどの御答弁ですと、要は臨時職員、嘱託員に方というのは、勤務というのは、課長さんや部長さんのある意味、胸三寸で今、決まっているわけです。そういった基本的な部分に関しては統一していただいて、いま一度、チェックをしていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。

○職員課長(浅見敏一君) 
確かに、今、臨時職員の方々が三百数十名、常時働いている状況にありますので、それぞれの窓口で職員並みに対応するような場面にも合うことがありますけれども、いずれにしてもその対処というものを、本来の職員が行うべき分野でございますので、そのために、では職員、臨時職員の方が自分の仕事は何かというもの、そのものを各職場でよく臨時職員の方に周知するなりをして、それを超えるものについてはどういう報告をすべきか、そういったことを、先ほど統一ということでおっしゃいましたので、こちらとしてもどういうものについて、臨時職員の立場でもまた申し上げることができるのか、その辺のところを十分に検討してみたいと思っております。

○21番(小林知久君) 
お願いします。

  その際にですね、先ほど嘱託員の方が一義的に前に立つというような部分をおっしゃっていましたが、若干、嘱託員の方というのは専門性があるという意味でとっていますので、その前提がある以上、若干、職員、正職員と臨時職員のちょうど真ん中あたりの位置づけだと思うんですが、そういった3分割した考え方をしっかりとってほしいと考えております。まず、その範囲、職域に関して、しっかり明確にすることで、これ大きな1番のそれ以降につながってくるんですが、指導・研修体制ですとか契約更新の手順、あと評価にもかかわってくるんですが、先ほどの御答弁ですと、まず指導・研修という意味で、職員課の方で勤務条件についてあらかじめ説明した上で、各職場で具体的な仕事を説明していくという形ですね。
これは私自身、実は個人的に、過去にある市役所で嘱託員として働いていた経験があるもので、その経験から申し上げているんですが、正直ですね、課長さんなり係長さんりの指示に基づくんですが、例えば異動してしまいますとがらっと変わるですとか、それからこれは一般の職員、正職員の方の異動にもかかわってくるんですが、正職員の方が仕事をどれぐらいやれるかによって自分の仕事が変わってくるですとか、相当程度あいまいな状態になっています。場合によってはですね、これは東大和市の実情、すべて私も見たわけではありませんので、わからないところですが、いわゆる評価の、これは本来、正職員がやるんじゃないかと思う部分に、結構あいまいにタッチしている場面もあります。現状の行政の仕事を見ますと、いわゆる法律的な部分ですね、個人情報保護ですとか利用者の方の本人確認、それからチェック項目、いわゆる多岐にわたる横つながりでのチェック項目もあります。こういったものをですね、あいまいな状態で非常勤職員の方に負わせてしまっている現状はないかどうか、これは職員課の方で統一基準、統一的な見方、チェックをしていただくのと同時に、ここにいらっしゃる各部長さんの方でもしっかり確認していただきたいと考えています。その確認をした上で、しっかりと仕事を見定めて、その仕事に対応した指導、研修をしていただきたいと考えております。
そうすればですね、同じ仕事をやっていても、必要以上の負担、非常勤職員の方への負担も減りますし、逆に仕事の精度も高まるかと思います。その非常勤職員の方自身に仕事マニュアル、今やっている仕事をマニュアル化してくださいとやってもいいと思います。そういうふうにして、まずは課長さん、その上で部長さん、できれば職員課でそれぞれの仕事を順次把握していってほしいと考えておるんですが、その点どうでしょうか。

○職員課長(浅見敏一君) 
職員の採用から入りまして、各職場でそれぞれの業務をやっていただくわけですので、当然その臨時職員の方が、その職場で何をすべきかというものも、これは単に口頭だけではなくて、一定の、先ほどマニュアルとおっしゃいましたが、どんな仕事をすべきかというものをカシ状態で、紙の状態で見れるような、そういったことがあるべきだと思います。それで、職員課につきましては、勤務の条件であるとか、基本的な公務員としてのあり方、そういった点を研修といいますか、指導、話を説明するわけですが、職場の中では当然実務的な指導と研修ということですので、そういった点は私どもの方の職員課としても、単に職員をそこで採用して、はい渡したということで終わることなくですね、その職員の勤務の内容とか、そういったものをより一層、今後も掌握してみたいと思っておりますので、職員課、あるいは担当部の部長、課長、ともにその臨時の何の業務を行っているか、そんな点をこれからも熟知していきたいと思っております。

○21番(小林知久君) 

 こういった非常勤職員の採用に関しての決裁は助役決裁になっておりますが、助役、どうでしょうか。

○助役(佐久間栄昭君) 
財政的、そういう面からですね、正規職員を何百人というふうに採用できません。それから、もう一つ、市役所の仕事は、季節というよりは年度によってですね、非常に臨時的な仕事が入ってきます。例えば、国勢調査をやるとかですね、いろんな計画をつくるとかと。そういうところにつきましては、やはり臨時的な職員の人、あるいは嘱託の人にお願いをするということになります。職員課長から申し上げましたように、内部の仕事の割り振りというのが、臨時職員、嘱託の職員、正規職員、それぞれ責任の問題がありますから、少なくとも責任にかかわるものについては正規職員だというふうに思います。そういうことで、 300人の上の臨時職員の方もいらっしゃいますので、あらゆるところにいるといって過言でありませんので、改めて部長、課長を通して再確認をするというか、そういうことをこれからもやってみたいというふうに思います。

○21番(小林知久君)
今の御答弁で、ちょっとちょうどいい文言があったので使わせていただくんですが、そういった今の現状の、いわゆる各課で管理してですね、嘱託員、臨時職員を管理していますと、それこそ先ほど、いわゆる国勢調査などの調査業務みたいなことをおっしゃっていましたが、そういう季節ものに対して、季節などの変動に対して、やはり若干硬直的になっていると私は感じています。
ですので、今回の、実は全庁で統一基準という点は、実はですね、行く行くはそういった非常勤職員の方というのを、ある部署で、これは恐らく職員課になるんですが、まとめて管轄していただいて、週ごとに、月ごとに各部に配置していく、そういったことが理想になるのではないかなと考えております。そうすればですね、どんな部でもどんな課でも暇な時期はあります。そういった暇な時期に応援に行ってもらう、こういったことをより柔軟にできるようになればですね、今ある少ない財源をより有効に生かせるのではないかなと感じております。
そのためにはですね、それぞれの臨時職員、嘱託員の方の業務、これはやはり軽易な作業的なものですので、ある程度、統一できます。市民課でやる窓口業務と福祉部でやる窓口業務、多少の違いはあるでしょうが、ある程度なれた方でしたら窓口に座ることはできると思います。こういった横つながり、横での異動をできるようにしていければ、先日、他の議員の方がおっしゃっていましたが、土日での開庁ですね、こういったのなんかにもつながっていくと考えております。
現状の土日開庁といいますと、例えば市民部をあけるというと、市民部の全部署の窓口をあけるイメージでお話されていますが、私としてはですね、やはり市民部だったら市民部の窓口担当、窓口の課を置いていただいてですね、そこで入り口業務は全部やっていただく。土日開庁する際も、そこでの、そこの窓口を開庁していただく。そうすればですね、これは大分先の話になるかと思いますが、やはりむだなく、サービスの拡充につながるのでないかなと考えております。
ちなみに、その際はですね、臨時職員、嘱託員の方、あらかじめ土日勤務してくれる方はいませんかという募集の仕方になるとは思うんですが、そうすればですね、管理職の方、1人がいれば、あとは窓口業務の方、プロフェッショナルの方が前に並んでいる。そういった状態で、開庁もできるのではないかなと考えますが、こういった点、今後ちょっと、こういった点を踏まえて、今の臨時職員、嘱託員の統一基準というのを考えていただきたいんですが、どうでしょうか。

○総務部長 (野澤  勝君) 
今、御提案をいただいたわけですけれども、確かに今、効率的に臨時職員を採用し、必要な職場に出向いていただく、内容としては非常にいい御提案だというふうに感じております。ただ、一つの、例えば職員課でそれを管理するということになりますと、その管理のために人を1人、2人、張りつけるということも生じる可能性があります。そうなった場合に、やはり費用対効果、これも検討しなければいけないだろうというように考えられます。いずれにいたしましても、この内容につきましては、将来を考えてですね、まず人件費は義務的経費で経常的なものになりますので、どうしてもある一定のところまで、正職員というのは抑えなければならないという状況が、これからも続くだろうというふうに思いますので、そうなると臨時の職員の方をいかに効率的に、また仕事に意欲を持って働いていただけるような状況をつくっていかなければならないというのが大きな課題になるだろうというふうに思いますので、今後、こういったものについて研究をさせていただきたいというふうに思います。

○21番(小林知久君) 
ありがとうございます。 今、一、二名の担当を置かなくてはいけない可能性があるから費用対効果という点をおっしゃっていましたが、先ほど課長の方から、 300人を超える臨時職員の方がいらっしゃるという、非常勤職員の方がいらっしゃるということで、 550人の正職員に対して、職員課、今、5名ぐらいいましたっけ、正職員を置いているわけです。これだけの人数がふえてしまって、臨時職員、非常勤職員の方が 300人を超えてしまっている中で、担当が逆にいないというのは、むしろ若干放置されているのではないかなと考えております。
そういった面を含めまして、今後、より研究を、検討をしていただきたいなと思うんですが、その研究、検討の対象としてですね、今の各課の管理になっている体制で一番の不備としては、契約更新などの手順とか評価ではないかなと思っております。これも先ほどの指導、研修と同じく、各職場で実情に応じて、これは実情に応じてではまずいな。条例で定められたやり方をしていると思うんですが、例えば臨時職員の場合ですと、最初の6カ月やって、場合によっては1回限り延長があり、1年以内、1年まで、1年を超えてはいけないとなっていますが、1回の延長があります。この延長の際の手続なんですが、例えば1カ月前に延長できるかできないかをしっかりお伝えすることはできているんでしょうか。

○職員課長(浅見敏一君) 
先ほどの点ですが、1点、こちらの方から申し上げたい点なんですが、職員課の方で臨時職員についての採用についての事務は行っておりまして担当も置いております。それで、起案をし、各課に発令をしております。なお、職員課で直接予算を計上し、雇用している者も約40名台、その三百数十名のうちの40名台おります。これは過去の人的な補充であるとか、そういった産休とか育休、育児休業とか、そういったときの対応のために雇用しております。そういう現実があります。

  それから、更新についての御質問でございますけれども、これは最初に雇用の決裁を職員課で行います。職員課で行いまして、期間が6カ月後に到来するわけですが、その前の約1カ月前には各課から再度更新の依頼文書がまいります。その依頼文書を受けまして、職員課の方で再度更新の起案をし、手続をとっているというそういう状況でおりますので、期間的には約1カ月強の段階で、次に更新するのか否か、そういった判断はさせていただいております。

○21番(小林知久君) 
それは予算どりの問題ですよね。現場の臨時職員、嘱託員の方の更新に際して、1カ月前にしっかり意思確認をしているかどうか、それをしっかり各課長、係長がやっているというのを、職員課の方で確認しているのかどうか、その点に関してはどうなんでしょうか。

○職員課長(浅見敏一君) 
予算の執行だけではなくてですね、発令まで全部手続はしております。それで、職員、臨時職員の状況ですけれども、これは各職場から更新の手続を得る時期、あるいはその前の段階でもですね、採用後、どういう状況かというものは、各課からの報告、一定の報告はありますし、こちらからまたお尋ねするケースもあります。そういった点で状況しておりますが、ただ現場で四六時中ついているわけではございませんので、あくまでも職場の責任者からのお話を聞くということが、職員課の立場ですと、どうしてもそちらになってしまいますので、そういう状況を報告していただいていることはございます。

○21番(小林知久君) 
ありがとうございます。  今おっしゃった1カ月前の意思確認ですとか、これは労働者の継続の意思確認ですね──ですとか、これはもちろんやめたいという方も入っていると思います。そういった意思確認をしっかりしなさいよというおふれは出してください。そこを、例えば1カ月前なら1カ月前と決める、これは職員課でできればやってください。これなんかは、できれば規則か何かにしてやるべきだと思います。若干、幾つか苦情は来ております。ですので、今、職員課の方で、やはり全庁を把握し切れないところはあるかと思いますので、ここにいらっしゃる部長さんの方でもちゃんとやっているのかどうか、各部の中で。それはしっかりと確認をした上で、より働く方の権利というか、希望というか、そういうのを注目して、もうちょっと整備してください。

  その上でですね、これは4番にしてありますが、不満の受け付けの窓口ですね。これもですね、先ほど職員課に言ってもらえればという点をおっしゃっていましたが、これも徹底してください。何か文句があれば私に言ってくださいという、できればソフトな文書を渡すですとか、なかなか臨時職員の方、嘱託員の方、直属の係長、課長に、いやと文句言いづらいところもあります。そういった点は、人事の方でしっかりとフォローする姿勢を見せて、これは安心感につながります。これを、安心感をあげてください。正直ですね、これだけ頻繁に異動がありますと、その課長さん、部長さんは余り関係ないと思うんですが、課長さん、係長さんのそういったものに対する感覚で、大幅にその辺があいまいになってきます。ですので、そこはやはり全庁で統一した基準をつくっていただき、これだけ重責を担ってきているわけですから、1名や2名の職員がついても下手すればおかしくないわけです。いわゆるアフターケアですね──をしっかりすることを考えてください。これは要望しておきます。

  その上でですね、こういった非常勤職員の方の今度は評価の方なんですが、先ほど職域という部分、これも評価に関しても職域が定まらなければ評価もなかなか定まらないところなんですが、更新に当たってですね、これは余り、今度は非常勤職員の方をチェックする方なんですが、更新に当たってどういった評価を行っているのか、評価そのものを行っているかどうか、そういった点、お聞かせください。

○職員課長(浅見敏一君)
 職員の臨時職員の評価ということでございますけれども、正規職員でありますと勤務評定、基準にのっとりましていたしております。ただ、臨時職員については、あくまでも臨時的任用ということが基本にありますので、必要な業務をその職場で職員から指示し、その業務をやっていただいておりますので、その業務について円滑にいっているかどうか、こういった点は書類ということではなくて、口頭によって私どもは承っております。それで、その次に更新をするかどうか、そういった主管課の御意向も聞きまして、その上で更新しているということですので、評価基準というものを明確に定めているわけでございませんが、必要な業務を全うしているかどうか、そういった点を聞き取りさせていただいております。

○21番(小林知久君) 
基準が明確でないという部分はですね、正直に言ってしまうとですね、課長さんなり係長さんと仲がよければ更新という場面もあるかと思います。例えば、こういったものは、臨時職員の方ですから、例えば入力が早い遅い、こういったものは評価できると思います。入力が早い人が入力業務につく、入力が遅い人はそこからは外れてもらう。こういった、ある意味事務的なですね、やはり基準、評価というのはしていただかないといけないと思います。ちなみに、私は、自分のことをちょっと、これは某氏のことなんですが、ヘルパーとしての資格で行ったんですが、なぜかやっている仕事はパソコンでの入力だったもので、そういったことというのはやはりあります。もちろん入力するものは、ヘルパーとしての資格、アセスメント関係だったんですが、単純な入力業務だったもので、これの場合は、もっとタイピングが速い人が来た方がいいのではないかななどとと思っていたもので、こういったところをより効果的にできるよう、あしたからというのは無理ですから、何年かかかってでもそういった意識をしっかり持ってやっていただければと思います。

  同じく再雇用職員、再雇用の嘱託員の方ですね。これなども、条例などを見ていますと、在職時の評価がいいですとか、そういったものが一応職員の再雇用の基準になるということなんですが、正職員としての能力が幾らあろうとも、臨時職員としては嘱託員として窓口に座るにはよくない場合もあるかと思います。こういった点、現状どういった評価をされて、どういう内容で継続を決めているのか、これは恐らくちょっと課長では答えづらいかと思いますので、部長も答えづらいかな、市長か助役、お願いします。

○市長(尾又正則君)
 この10年間ですね、専任の職員、非常勤の職員の仕事ぶりを見てきまして、非常に当市の職員は、常勤、非常勤かかわらず、非常にまじめでよくやっているというふうに考えております。今の御質問でありますけれども、常勤の職員でなければ市民対応できない場所と非常勤でもできる場所がございます。したがって、こうやって庁内を回ってみますと、非常勤職員として対応できる部分についてはやっておりまして、非常勤ではできないところは専任の職員が対応しているというふうに、うまく分業をしているというふうに私は解釈をしております。

○21番(小林知久君) 
先ほど、市長からのお答え、全般的な話についてのお答えをいただいたんですが、再雇用職員、嘱託員ですね、職員OBの方を嘱託員で雇う場合に関しては、これは部長さんですとか課長さん、なかなか元の上司ですとか先輩に言えない場合があります。これに関しては、市長がしっかり見ていただいて、市長が責任をとるというか、判断していただくということが必要だと思うんですが、その辺、勤務の評価ですとか、その点、市長、見ていただけますか。

○助役(佐久間栄昭君) 
市役所を退職された方につきましては、現在まで何人かいますが、ひとり職場というんですかね、市民センター等の管理については割と潤沢なんですが、組織の中に入るとですね、やはり現職の職員の方も、あるいはそこに来る嘱託の人も多少あるということで、その部分についてはこれかもですね、ちょっと時間がかかるかなというふうに、制度が定着するまでに時間がかかるかなというふうに思っています。

  それで、今まで、今は組織の中に入っている人はお一人だけかな──なんですが、今までも私の方でですね、4階にも行って、近かったせいもあるし、ほかのところもできるだけ話を聞いてですね、今後に生かすということも参考にしながら話を聞いて、総務部の方にいろいろなことを頼んだりしてきました。それにつきましては、市長へも一つ一つ報告してやってきたのが現状です。今のところ組織に入っている人は、今のところはお一人で、あとはひとり職場というか、施設の管理をしてもらっているというのが現状です。

○21番(小林知久君)
 現状はわかるんですが、今の話の流れで、非常勤職員のそれぞれの勤務を、職員課なり総務部の方で、各部もそうですね、しっかり評価していただき、フォローしていただきということを、今お願いしたわけですが、再雇用OB職員に関しては、元上司だったりとか、やりづらいということで、しっかり市長、もしくは助役でチェックし、よければいい、悪ければ悪い、しっかり見ていただくことはできますか。

○市長(尾又正則君) 
今、小林議員がおっしゃったことはよく理解できますけれども、現実的に課長であっても部長であっても、定年して新しい組織に入ると、やはり彼らもしっかり自分の立場を認識して、新しい気持ちでもって部長、課長の指揮に入っているというふうに私は理解をしておりますし、万が一そういう状況になじめないOBがいましたら、それは市長が責任を持って強く指導するという気持ちでおります。

○21番(小林知久君) 
ありがとうございます。

  今回ですね、非常勤職員の方の、いわゆる職務範囲、職域ですね、それから指導・研修体制、契約の手続、それから不満の受け付け、こういった全体的にもう一段しっかりと仕事を把握していただき、基準をつくっていただき、よりよい職員環境、非常勤職員の方のやりがいをつくっていただくようにしていただきたいと思っております。

  勤務の多様化自体はですね、賛否はありますが、これは一面では選択肢の多様化につながることです。私自身は、私自身が過去にやっていたという点も含めて否定はいたしません。これはワークシェアリングですとか、私のように、ちょっと先々やること、やりたいことがあって、一時的に、いわゆるフリーターという状態をやっていました。そういうところ、そういう人を一定の期間で採用するですとかね、あとは女性の育休からの復帰支援など、こういった面では非常勤職員、臨時職員、こういった仕事というのは、一定のやはりそういう下支えをする効果があると感じております。ですけども、その中で雇用条件というのは、しっかり明確化していただき、決して使い捨てになるようなことのないよう、今後もちゃんと市政、重要な部分を担っている方々です。ちゃんとした環境をつくるよう、これは要望しておきます。

  以上で、1番は終わります。
  2番の社会福祉協議会についてですが、まず①の運営補助金で期待する役割ということで、それぞれ社会福祉協議会、さまざまな事業をやられていまして、ボランティアですとか、福祉祭なども先ほど御答弁でいただきましたが、事務局補助金、事務局を運営するための運営補助金として 4,000万円近く入っていますが、この補助金、この運営補助金というのは、社協のいわば公的性格に対して援助をするために出しているかと思いますが、まずその点はそれでよろしいでしょうか。

○福祉部長(関田 実君) 
社会福祉協議会につきましては、行政と社会福祉協議会の両輪といいますか、福祉を担う基盤の整備ということで、公的な部分も導入していると、公費を導入しているという考え方で結構だと思います。

○21番(小林知久君) 
大ざっぱに言ってしまえば、基盤は担えるとは思うんですが、現在の東大和市を取り巻く環境、日本全国でもいいんですが、必ずしも福祉の担い手というのは社会福祉協議会だけではありません。その中で、社会福祉協議会のみに運営補助金を、 4,000万円という多額の額を、これは約ですが、出している。そういう点に関して、やはりもう一歩、理由があるかと思うんですが。

  答弁だと長いので、ちょっと先にこちらから言ってしまうんですが、社会福祉協議会、社会福祉法の中で設置が、これはいわゆる根拠法として設置の根拠がありますが、その中には地域福祉の推進を図ることを目的にする団体という定義がされている、これは当たり前です。その後にですね、市及び町村にあっては、その区域内における社会福祉事業または厚生補助事業を経営するものの過半数が参加するものとするとなっております。いわば社会福祉協議会というのは、それぞれの福祉団体の協同組合的な性格を持っており、過半数が参加するという条件において公的性格を持つというのが、まず1点あります。ですから、市の方は運営を補助するわけです。まずその点をしっかり認識されているのかどうか、かつこういった社会福祉協議会が多くの福祉団体の参加を促せているのかどうか、それをチェックしているのかどうか、その点、お伺いします。

○福祉部長(関田 実君) 
今、御指摘ございました社会福祉法第 109条に基づきまして、社会福祉協議会の役割が明示されているところでございます。今お話にございました社会福祉、市内の多くの団体、福祉を支えている団体の過半数というようなお話がございました。現にですね、ほとんどの福祉を地域で支えている団体の方がですね、この社会福祉協議会のそれぞれの支える賛助会員、正会員等になって協力をいただいているということでございます。それと、社協だけではないのではないかというような話ですが、担い手についてはですね、財団を通してつくったりやるところがございますが、東大和市については社会福祉協議会が唯一、市と連携をとりながら行っている、ほかの設立団体がそうではないということではなく、社会福祉法人として福祉の中核を担っていただいていると、推進を担っていただいているということが言えるのかと思いますけれども。

○21番(小林知久君)
 今、私がお聞きしたのは、まず過半数が参加しているかどうかという点で、これだけ介護保険ですとか支援費、それから障害者三法も改正されました。それに伴って、多くの新しい団体、グループ、そういったものができています。その中で、社会福祉協議会が公的性格をまず担うとしたらばですね、そういった種々の多くの団体のより広範な団体の参加を促していなければまずおかしいと思うんですね。その上で、参加というのはどういう形かというのが、また一つ議論なんですが、社会福祉協議会の場合、理事会ですとか評議会、これが意思決定機関としてあります。まず、ここに入っていただくというのが一つの参加の形だと思うんですが、そこまでいかなくても、二次的には、いわば政策集団という形ですとか、シンクタンク的な働きで入っていただく、そういう幾つかのパターンはあるかと思います。ただ単に1時間仕事を受けましたとか、そういう形ではなく、社会福祉協議会の意思決定に参加してもらわなくては、これは意味がないんですが、でなくてはこの法律の趣旨からいえば運営費を補助する意味もなくなってしまうんですが、その点もう少し深く御存じのことをお知らせください。

○福祉部長(関田 実君) 
社会福祉協議会は幾つもの事業を展開しているわけでございますが、その決定機関といたしましては、理事会、また評議員会がございます。この理事会におきましては、老人福祉施設の代表の方々、また学識経験者、市内の民生委員の代表の方々、それから市内で活動している安全協会の方々、多方面にわたって協力をいただいてですね、決定をさせていただいている。それと同時に、評議員というのがございます。理事の場合は14名でございまして、評議員の場合は35名で行っております。この35名の中にですね、障害者の団体の方々の代表、それから老人クラブ、保育園、ボランティア団体、自治会、このような等々の方々の参加をいただいて決定をさせていただいているということでございます。

○21番(小林知久君) 
それぞれの今、理事の方に14名、もしくは団体、評議員の方に35名、もしくは団体が入っているということですが、ここ数年の大幅な社会情勢の変化、新しい事業所などの増加をしっかりと反映した、まずこういう体制になっているか、これはチェックされているんでしょうか。

○福祉部長(関田 実君)
社会福祉協議会の時代に応じた形の中で、それぞれの団体、新たな団体が出てきた、その方々の評議員への加入とか云々についてはですね、市の方でチェックするということではなく、社会福祉協議会の方の組織の中で見ていただくということが基本かと思っております。ただ、理事会並びに評議員会の中ではですね、市の方も出ておりますから、その中でですね、新たにこういうふうな団体が出た、その中から選んだらどうかというようなお話はできるかもしれませんけれども、それぞれは基本的には社会福祉協議会が、法人でございますから、そちらの方から選んでいただくというような形が基本かと思っております。

○21番(小林知久君) 
この補助金はですね、運営補助金が公的性格に対して出しているという以上、その公的性格を担保する理事会、評議員会の構成メンバーに対して、市が補助金を出すかわりに、そのかわりにこういうところはちゃんとやりなさいよというのは当たり前のことだと思うんですが、もう一度お答えください。

○福祉部長(関田 実君) 
先ほど言いましたように、理事会の中にもですね、市から理事にいっております。また、評議員の中からも市の職員がいっております。そういうふうなことからですね、事あるごとにですね、理事会の中ではですね、そういうふうなお話はさせていただいているということでございます。

○21番(小林知久君) 
もう一度申し上げます。理事としてではなく、補助金に対しての要望です。補助金、別にただで出しているわけではないので、補助金を出すからには、ここはやってくださいよという点、言えるのではないでしょうかという点です。これは理事として、理事会の中で言うのとは違う話ですので、もう一度お答えください。

○福祉推進課長(市川三紀男君)
 社協の理事や評議員につきましては、選出規定というのが社会福祉協議会の方で設けられていまして、その区分によってそれぞれの団体から理事は14名、評議員は35名という形で決められております。この中に、御指摘のような、新たな評議員なり理事が必要かどうかというのは、社会情勢の中で民間団体がどれだけ育ってきてですね、そのような事情を社会福祉協議会が反映していくのかということにかかわってきますので、これは理事会なり評議員会で議論すべき事項だというふうに考えております。

○21番(小林知久君)
 東大和市運営補助金としてですね、5名分の人件費を出しております。この人件費を出す根拠というのが、社会福祉協議会の公的な性格があるから出していると思っているんですが、そこはそうだと思うんですね。これがですね、例えば私が個人でつくった社会福祉協議会だったら補助金は出さないわけです。みんながつくった、いわゆる共同体的性格があるからこそ、そこに公的な意義を見出して出すわけです。まず、その点は、今、多分に社協に遠慮する視点で御答弁はいただきましたが、 4,000万円のお金を入れているんです。それに対して、一言も口を挟めないというんじゃおかしいんですよ。しっかりと市の方で言うべきことは言って、やっぱり指導をして、改善させるところはしていかないといけないと思うので、これはちょっと時間、そこでとまるわけにいかないので次にいきますが、やっていただきたい。

  これはほぼ同じ視点で、今しゃべっているんですが、社会福祉協議会の方にさまざまな事業、委託、補助、こういうことをやっておりますが、それぞれについて、いわゆる報告ですね、それから効果、いわゆる実績、補助金の実績報告書、これの内容がそれぞれ余りに貧弱なんではないかと。これは今申し上げました運営事業にかかわる補助金だけではなく、そのほか地域福祉推進活動事業さわやかサービス、さまざまな食事サービスもやっています、ふれあいのまちづくり事業、全部やっています。こういったことの報告、補助金に対してこういうことをやりましたという報告文書、効果の文書が、私、14年度のはちらっと見たんですが、余りに貧弱ではないかと思うんですが、その点、どういう御見解でしょうか。

○福祉部長(関田 実君) 
市におきましては、それぞれ社会福祉協議会の方に、これは福祉推進課としてはですね、人件費補助、それからふれあいまちづくり事業の補助ですね、それから高齢介護でいいますとさわやかサービス、高齢者の食事サービス補助、生活支援ヘルパーの委託料、児童福祉課といたしましてはさわやかサービス運営費補助、社会福祉課としては手話通訳派遣委託料、手話講習会、また精神障害者のホームヘルプサービス、それから精神支援センターの事業委託料ということで、数々、補助金並びに委託を行っているわけでございます。私どもとしてはですね、それぞれ決算等におきまして報告いただきですね、市で行う部分を社会福祉協議会にお願いしているわけです。それぞれの効果があったと私どもは考えているところでございます。また、市もですね、補助金、または負担金等ですか、これについては地方自治法に基づきましてですね、監査委員の監査を行うということでございます。そのことからしますと、やはり目的がきちっと達成されていると私どもは考えているところでございます。

○21番(小林知久君) 
昨年度、15年度で結構なので、社会福祉協議会に補助している補助金と、あとは委託を出している種々の事業、全部で十二、三あると思うんですが、その補助と委託の、おおむねで結構です。総額というのは、今わかるでしょうか。

○福祉推進課長(市川三紀男君) 
15年度の社協に対する補助金や委託料の決算額ですけれども、まず社会福祉協議会の運営補助事業費として、全体では 5,317万 4,730円、これのうち人件費補助が 4,345万 7,756円、地域福祉推進活動費補助金、これが 128万 3,000円、ふれあいのまちづくり事業費補助金、これが 645万 2,974円、ボランティアセンター運営費補助金、これが91万円、福祉祭補助金が72万円。15年度は社協の法人化30周年記念事業がありましたので、この事業費に対して35万 1,000円を出しております。また、高齢者日常生活支援事業費として 1,944万 3,254円、この内訳ですけれども、さわやかサービス事業費補助金として 747万 2,746円、高齢者食事サービス補助金が 502万 2,437円、生活支援ヘルパー派遣事業委託料が 694万 8,071円でございます。そのほか、児童福祉課で行っておりますさわやかサービス事業費補助金が 327万 7,741円、そのほか社会福祉課の方で行っている事業費として、手話通訳者派遣委託料が 363万 6,019円、手話講習会実施事業委託料、これが 368万 7,798円、精神障害者ホームヘルプサービス事業委託料、これが 1,015万 1,412円、それから支援センター事業費、これが 1,358万 3,191円、以上のような状況であります。(発言する者あり) 大変失礼しました。トータルでは、1億 695万 4,145円。以上のような状況です。

○21番(小林知久君) 
ありがとうございます。

  1億円、これは補助と委託も含めて1億円の事業をやっている。1億 1,000万円、 695万円ですね、やっているということで。私、実はそれぞれの仕様書を以前、資料請求いたしまして、それは14年度のものなので、若干、ことし変わるところはあるんですが、ちょっと14年度のをずっと眺めていまして、それぞれの事業効果という点、やはり委託ごとに報告書の中に、この委託金でそれぞれこういうことをやりましたよと、行政職の皆さんでいえば行政報告書ですね、決算委員会で皆さん分厚くつくっています。あれに当たるもの、やはり補助を出したら、こういうことをやりましたという実績報告書を出していただくというのは基本だと思うんですが、それがそれぞれ、おおむね2行程度で終わってしまうんですね、効果が。例えば、さっきの運営事業ですね、見ますとですね、事業効果というのが20文字です、 4,000万円に対して。地域の連帯を深め、地域の福祉向上を図る、効果なのに図るですよ、未来形ですよ、これでは納得いかないわけですよ。例えば、食事サービスでしたら、14年度の数字でいえば1万 2,000食ぐらいやっていますが、例えば市の当初予算の想定では、1万 7,000食でした。それに対して、1万 2,000食しか出ていない。この 5,000食、足りなかったんだとな、思ったより効果を上げられなかったんじゃないかなと思って効果を見ますと、高齢者の栄養の確保の一助となった。これではですね、こんなどんぶりでやられたら困るんですよ。

こういった、もちろん、そうだ、もう1個言うとね、あの実績報告の中に、事業報告も見てくださいと書いてあります。事業報告、これは同じく14年版なんですが、これ決算書として市の行政府でいえば、これは決算書プラス行政報告書の中身が詰まっています、この薄い中に。それぞれの効果がですね、結局、全事業でA4、3枚に効率よく詰まっているわけです。1億 1,000万円の事業に対して、やはりA4で数枚で終わるような報告では、こちらは議員としての仕事もこなせませんし、まして行政としてちゃんと補助金の中身は精査しているのかなと考えたとき、先ほど部長が監査が入っていますとおっしゃっていましたし、評議員、理事、機能しているという前提だとしてもですね、だれが見てもこれでは事業内容はわからないです。このレベルの数文字の決算報告では。この点、本当にしっかり見ているんでしょうか。

○福祉部長(関田 実君) 
社会福祉協議会の方からですね、決算についての内容報告についてはですね、市の方も文書によっていただいております。それにて確認しているというような状況でございまして、その効果についてですね、実際の実績とかけ離れたことについては、どういう状態なのかということは確認をさせていただいている。先ほど、老人給食の話がございましたが、老人給食についてもですね、社協としてはPR、社協だより等によってPRさせていただいて、食事の確保ということでPRさせていただいていますが、実際にはそこに到達しなかったということでございますが、我々は文書によって報告をいただいているというようなことでございます。

○21番(小林知久君)
 余り社協を守ると、御自身が危なくなると思うんですが、しっかりと補助金に対しての報告をやっていただくというのは、それを細かな丁寧なものをしていただくというのは、まずこれはすべての、これは恐らく世の中すべてで当然のことだと思います。今日日、お母さんが子供に小遣いをあげるときも、しっかり何に使うのと聞きますよ。それに対して、やはり行政、最もそういったチェックをしっかりして、公のお金です、税金です、税金の使途をしっかりチェックすべき行政が、補助を出して、それに対して上がってくる報告書としては余りに、余りにちょっと粗過ぎます。これはですね、今すぐ御答弁がほしいとは言いませんから、必ずや次回、しっかりとした報告を上げてもらってください。

これは御自身が、部長自身は理事としても入っています。社協の経営の方に参画しています。出せと言えば出せるわけですから、ちゃんと事業報告してくださいよというのをやってもらわないことには、こちらの仕事も滞ってしまいます。これはぜひやらせてください。その上でですね、これだけの、これは運営補助もそうです。1億円からのお金を入れつつですね、市は何も口を出せないというのは絶対ない話ですよ。市の福祉計画でも、社会福祉協議会に期待するというような言葉は入っています。これらの中で、ここをことしはやってください、だから 4,000万円の運営費を出します、こういった点、余り多く言うのはよくありませんが、ある程度要望を出すというのは当然だと思うんですが、その点どうでしょうか。

○福祉部長(関田 実君)
 補助金、委託関係についてもですね、先ほどございました、わかりやすく丁寧にということで、私どもも社会福祉協議会の理事になっております。そういうふうなことからですね、市民の方々が御理解できるようなものを心がけるようにということでですね、お話をさせていただきたいと考えております。

○21番(小林知久君) 
現状のレベルでは、とても1億円に見合う報告だとは思えませんので、それに関してしっかりまずは言ってください。その上でですね、これは私は東大和市の行政をチェックすべき議員という立場ですから、あくまでも社協を直接攻撃はできませんので、補助金を通して、補助金をチェックする体制を言うしかないんですが、先ほどの1億円、これは補助と委託、いろいろまざっていますが、それぞれ市の方で、ある事業委託を出せば、その中で想定する人件費、これは正職員1名分ぐらいの、1名が必要だなですとか、そういう人件費の想定があって、人員の想定があって補助なり委託は出しているかと思うんですが、この1億円というのは、大体人員でいえば、正職員何名、臨時職員何名、そういったのが合算すれば出ると思うんですが、その点、出るでしょうか、お願いします。

○福祉推進課長(市川三紀男君) 
社協の9月末現在の職員は、36名でありますけれども、そのうち正規職員は13名であります。

○21番(小林知久君) 
運営補助金は人件費5名を想定していますよね。例えば、さわやかサービス、これも人件費を想定して出していますよね。それを合算して、この1億円になるわけですけれども、この1億円というのは人員何名を想定しての補助でしょうか。

○福祉推進課長(市川三紀男君)
 社協の補助金、委託料にかかる職員状況ですけれども、正規職員は先ほど申し上げましたけれども、13名分、そのほか嘱託職員が2名、臨時職員が4名、以上のような状況であります。

○21番(小林知久君)
 補助金と委託金を合わせて、正職員13名、嘱託員2名、臨時職員4名、これの仕事量を想定して1億円という補助と委託をしていると、この正職員13名プラス6名が、頑張って働いてもらって1億円の仕事をやってくださいよという、そういう意味でこの補助、委託があるんだと思います。市が1億円を出している、この正職員の数、これは先ほど社協の方の全体の人数、正職員13名というのと一致してしまっていますが、要はこの補助金の趣旨からいけば、社協というのは、社協にいる正職員というのは、できれば市が補助、市が委託した事業などで走り回ってほしいと、やってほしいと、それだけのお金を出しているんだからやってほしいということですよね。

○福祉部長(関田 実君) 
平成15年度の決算ベースにおきましても、先ほど言いましたように1億 695万円余が出ているということでございます。そのようなことからですね、補助金、委託につきましては、再度ですね、チェックを働かせていただいてみたいと考えております。また、その旨ですね、社会福祉協議会の方にも伝えさせていただきたいと考えております。

○21番(小林知久君) 
この補助金とか委託金、それぞれ人件費、この事業、例えば精神のホームヘルパーでは、職員が1名分とか想定して 1,000万円とか出しているわけです。その正職員、もちろん企業努力によってある程度、例えば正職員 700万円を市が想定していましたけれども、うまく 500万円でおさまってしまった、こういうことはあるとは思うんですが、やはり市が13名分の正職員の賃金、それから嘱託員2名、臨時職員4名の賃金を出しているということは、それらの仕事にそれだけの人数がしっかりと従事しているかどうか、これのチェックもやはり働かせてほしい。今の数字でいえば、正職員13名ですから、うまく企業努力して、10名ぐらいがね、こっちの仕事をやっていて、3名ぐらいがほかの仕事をやる、そういうのはあるかもしれません。ですけども、例えば13名の職員を出していて1人しかやっていない、もしくはこの13人全員が違う仕事に駆けずり回っている、そういうふうになってしまっていたら、やはり補助金の趣旨としては違うのではないかなと。補助金を使って、その人員で違うことをやられては困るわけです。その点、しっかりと市側はチェックし、必要ならばちゃんと人員確保してくださいよと、人を紹介したっていいわけじゃないですか。ちゃんと人員確保してもらうように指導し、それはできないというならば、その分の人件費、場合によっては引き上げる、そういうことが、そういうちゃんとしたチェックが必要なのではないかと思います。

  今、市の方から13名を出しています。社協、正職員13名で、嘱託や臨時職員で23名、この人数で市の方で1億円の仕事をやっていますが、社会福祉協議会は1億円以上、1億円近くの介護保険の仕事もやっています。それから、まだ決算額は出ていないでしょうけれども、支援費もやっています。これだけのことをこの人数でやっていたら、どこかに必ず破綻が出るはずです。そういった点、見過ごすことのないよう、しっかりとチェックし、適正な修正を加えるようお願いしたいんですが、この点、もう一度どうでしょうか。

○福祉部長(関田 実君)
 市からの委託に当たっては、正職員、または臨時職員という形で委託の人件費に当たってはですね、どういう職員が当たるのかということで調整をとらせていただくということが前提になってまいります。その中で、専任職員という形になった場合ですね、社会福祉協議会の全体の事業、先ほどちょっとお話がございましたが、例えば福祉祭、これは全体で行わなければいけないことがございます。それ以外のものについてはですね、やはり専任で予算をとっているということになりますから、併任があるとするならばですね、併任の割合がどうなのかということで調整をとって、実際の金額との差ということが出てくればですね、それは当然引かせていただくということになると思います。そんなことからですね、やはり事業、その事業その事業でですね、きちっとした形の中で職員の配置させたとするならばですね、その職員の仕事の量を含めてチェックしていきたいと考えております。

○21番(小林知久君) 
ちょっと私、手元には社会福祉協議会の15年決算がないもので、若干、14年度の状況を見て言っていますので、その1年で変動があるかもしれませんので、その辺はお含みおきいただきたいのですが、市からの委託とともに、同じような額を介護保険、ヘルパー派遣などをやっています。それに対する職員の数を見ますとね、やはり私の実感では、抱えている事業の割には人が少な過ぎる。ヘルパー派遣で1億円というのはですね、大変に大きな額でして……。ごめんなさい、ヘルパー派遣は14年度で 8,000万円程度なんですが、私の知るある事業所では、 3,000万円ぐらいの事業ですかね──に対して、常勤職員7名ぐらいが必死になって駆けずり回っています。それから見ますと、随分、この 8,000万円の事業をやる割には、人というのが少ないんだなと、この決算書上からは感じております。市の方が補助する、特に運営費補助に関しては、私は必ずしもそういう介護保険等に回ってはいけないとは思いませんが、それでもちゃんとした仕事の指示を出して、どこに何人、人を充てるかという点をチェックし、それに対して指導していかなければ、仕事ばかり抱えてしまって、今度だれがこれまた負担しているかと思いますか。毎度、同じようなことを言うんですが、社会福祉協議会の現場の人、これは大変なことをやっていても嘱託であったりとか、本当に駆けずり回っている方たくさんいます。こういった、ある意味現場の人たちにしわ寄せがいっている。そういった点を、決して見逃してほしくはありません。決算書上では、それなりの体裁が出てきますが、それに対して現実というのがどうなっているか、その点はしっかり見る、そこを見る目こそが、私は部長なり課長の役目だと思っています。これあしたやってくださいとは言えませんので、しっかりやるようにしてください。

  その上でですね、運営費補助金、これ大まかに経営の部分、やってくださいよということで出していますが、私、今回、それで、では社協の経営ってどうなっているんだろうなといろいろ見ていまして、社協にどういった仕事を出しているのかも含めて見ていたんですが、その中でですね、社会福祉協議会の方で、いわば福祉計画と整合性をとったものですが、みんなの輪社協プランというのを出しています。これは東大和地域福祉活動計画、行政府で出している地域福祉計画と多少整合性を持たせたものだと思うんですが、これ平成7年で終わっています。それ以降、第二次、出ていません。これでいいんですかね。平成7年といったら、その後、部長は御存じでしょうが、ここにいる皆さん御存じでしょうか、物すごい激動、特に福祉の局面においては激動の10年を送っています。その中で、平成7年の計画でやってきたんですかね。介護保険とか、支援費とかという言葉がないんですよね。それなのに、1億円からの介護保険事業をやっている。では、これだれが方針を決めているんですかね。先ほど、理事会と評議員会のことを言いましたが、正直、理事会、評議員会というのは、皆さんそれなりに忙しい方ですし、福祉の専門家ばかりとも限りません。御自分のカテゴリーから外れてしまったら、必ずしも運営指針をつくるとか、そういう点、得意ではない方が多いかと思います。では、だれがこれ、社協を今、頭脳としてやっているんですかね。理事会、評議員会が必ずしも頭脳ではない状況の中で。計画もない、だれが何をもとにやっているんでしょう。こういった点をやはりおろそかにされては困るんです。場当たり的に方針もなく、1億円からの仕事をやられては困るんです。こういった点をしっかり指導し、やらせなくては 4,000万円を出している意味ないじゃないですか。ここは答弁要らないです。ないんです。こういうところにしっかり、お金を出しているわけですから、人手をかけさせて、みんなで議論させて、社会福祉協議会はどういう組織であるべきか、いろんな人の意見を聞く、そこにお金を出してくださいよ。それができなかったら、こんな補助金、意味がありません。公的性格はありません。

  今、1億円の補助のうち 4,000万円、 5,000万円ぐらいが、いわばそれぞれの細かい項目なしで、運営補助金という形で出しています。それらのお金、ただであげないでください。今言った計画をつくれ、評議会、理事会をしっかり、新規の事業者も参入させて公的性格を担保しろ、そういったことをもちろん総論という、その上でさらにありますよね、地域福祉計画、東大和市にも。この中でも、私が見た限り4回、4カ所、社会福祉協議会という言葉が出てきます。市は、福祉計画の中に社協の位置づけをしているんですよ。しているんですよ。さわやかサービスで子育て支援を充実していきますって、福祉計画に書いてあります。こういう点を、ことしはこれやってくださいよと要望してくださいよ。じゃないと、お金を出さないで自分たちでやった方がいいじゃないですか。お金を出しているんだから、ある程度言ったっていいんじゃないですか。1億円、安くないですよ、今の市財政で。こういう福祉計画に基づいた報告、そういうことを全部やらせる、そういうこどできますか。

○福祉部長(関田 実君) 
今、御指摘ございました社会福祉協議会の社協プラン、東大和地域福祉活動計画ですか、これは平成7年から11年度ということで、既に切れているということでございます。また、介護保険制度が新たに導入されたということで、そのときに社会福祉協議会の今後のあり方ということを検討しているという話でございました。また、それ以降ですね、単年度の事業計画を策定しまして行っているというようなことでございます。やはり計画があってですね、それに向かっての目標ということが必要だと思います。そういうふうなことからですね、社会福祉協議会の方にはお話をさせていただいたんですが、17年度から体制を整えてですね、策定に向けて入りたいというような意向を聞いております。市といたしましてもですね、ぜひ東大和地域福祉活動計画がですね、一日も早く策定させてもらいたいと市の方も考えているところでございます。

  それと、先ほどちょっと話がございました新たな介護保険等が導入された、またボランティアの推進とか、それぞれ運営委員会というのがございます。その中でですね、介護保険が導入されるときにはですね、そういうふうな運営委員会を立ち上げましてですね、事業展開をしていこうというようなことで確認をし合うとか、方向性を出すということで出ております。ですから、そういうふうなところではたたいておりますが、先ほど言いましたように一本化されて、福祉計画として出ていないのは現実でありまして、その辺のところは社協に伝えていきたいと考えております。

○21番(小林知久君) 
全国社会福祉協議会が、市区町村社協経営指針というものを出しています。これは社協の内部の文書といいますか、全国の社協の方が出しています。細かく、これは40ページぐらいにわたって、それぞれ細かい点を、社協の問題点、こういったものを出しています。こういうものをね、部長、課長の方でちゃんと手に入れて、ことしここをやってくださいよと言っていけばいいんですよ。ちゃんとチェックして、よりいい社協をつくらせる。じゃなければ、本当、補助を入れている意味がないですよ。その上で、しっかりと今ある市のニーズ、ダイレクトにちゃんと満たす、ひとりよがりにやられたら困るんですよ。これだけ大変な世の中に、社会福祉協議会がひとりよがりでやられたら困る、それをとめるのは行政でしかないんですよ。補助金を盾に言ってください、それを。それは要望しておきます。

  3番に関しては、ちょっと時間がありませんので、また今度やらせていただきたいと思います。

  では、市長、社協についての御意見、最後、時間ありますのでお願いします。

○市長(尾又正則君) 
社会福祉協議会が市全体の福祉に大変貢献していることは事実でございます。ところで、社会福祉協議会には理事会と評議員会がございまして、ここでもって福祉に対する意思が決定される。理事は14人、評議員35人で、この49人が市内の福祉団体、または自治会、多くの団体から人材が出ていまして、その中でもって社協の意思が決まる。その意味では、社会福祉協議会の意思決定は非常に民主的で、かつまた客観性を持っているというふうに我々は理解をしております。ただ、今の小林議員の一連の要請、要望につきましては、福祉部長が理事でありますから、理事会でもって、福祉部長を通して社協に伝達するようにさせますので、御理解賜りますようお願いします。

○21番(小林知久君) 
部長がしっかりやらなくては市長の責任になりますので、市長の方でもしっかりチェックしてください。

  これで終わります。